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レビ記 27:19 - Japanese: 聖書 口語訳

19 もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

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Colloquial Japanese (1955)

19 もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

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リビングバイブル

19 買い戻したいときは、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。それでまた自分のものになる。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

19 もしささげる人がそれを買い戻そうとするならば、その相当額の銀に五分の一を加えて支払えば、彼のものになる。

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聖書 口語訳

19 もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

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レビ記 27:19
4 相互参照  

もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。


もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。


もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。


しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。


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